群馬県立産業技術専門校とは
群馬県立産業技術専門校とは、厚生労働省が所管する「職業能力開発促進法」(昭和44年法律第64号)に基づき設置されている、職業能力開発を行う施設です。
高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)卒業者等を対象とした「普通課程」(1~2年課程)と、中学校(中等教育学校前期課程を含む。)等卒業者等を対象とした「短期課程」(1年課程)があります。県内には、前橋産業技術専門校、高崎産業技術専門校、太田産業技術専門校の3校が設置されています。
*職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設で、職業能力開発促進法に規定されている公共職業能力開発施設の一つです。学校教育法に規定する学校や専修学校・各種学校とは違います。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
群馬県立前橋産業技術専門校 職業訓練科と費用
住所・電話番号・URL
〒371-0006 群馬県前橋市石関町124−1 県立前橋産業技術専門校
TEL:027-230-2211
アクセス
群馬県立高崎産業技術専門校 職業訓練科と費用
住所・電話番号・URL
〒370-1213 群馬県高崎市山名町1268
TEL:027-320-2221
群馬県立太田産業技術専門校 職業訓練科と費用
住所・電話番号・URL
〒373-0032 群馬県太田市新野町157−1
TEL:0276-31-1776