滋賀県立高等技術専門校(テクノカレッジ)とは
「テクノカレッジ」は滋賀県立高等技術専門校の愛称です。
テクノカレッジは、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設として県が設置し、充実した設備と優秀なスタッフのもと、企業や地域ニーズに応える確かな技能・技術を目指した実践的な訓練を行い、企業で通用するスペシャリストの育成を行っています。
平成21年4月1日より、「滋賀県立近江高等技術専門校」と「滋賀県立草津高等技術専門校」は、県の組織機構の見直しに伴い統合し、「滋賀県立高等技術専門校」となりました。施設の設置場所は変わらず、それぞれ米原校舎、草津校舎と呼び、愛称を「テクノカレッジ米原」、「テクノカレッジ草津」としています。
*職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設で、職業能力開発促進法に規定されている公共職業能力開発施設の一つです。学校教育法に規定する学校や専修学校・各種学校とは違います。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
テクノカレッジ米原(滋賀県立高等技術専門校米原校舎) 職業訓練科と費用
住所・電話番号・URL
〒521-0091 滋賀県米原市岩脇411
TEL:0749-52-5300
アクセス
テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校草津校舎) 職業訓練科と費用
住所・電話番号・URL
〒525-0041 滋賀県草津市 青地町1093
TEL:077-564-3296